本当の話『成分表示』の抜け穴

美容業界魑魅魍魎!いきなり過激なことを言ってますが、ほぼ真実です。

そんな訳でこの裏ブログで知りえる限り真実をお伝えしようと思います。

主に薬剤、化粧品など、ケミカルな所を中心にお話しようと思いますが、

マニアックにはならず、できるだけ”猿でもわかる”感じでお伝えしようと思います(笑)。

それでは。。。今回のテーマは『成分表示の抜け穴』

2001年の薬事法改正の際、『全成分表示制度』と同じく『医薬部外品』も制定されました。『有効成分』が配合されている化粧品であれば、『医薬部外品』として販売が許されます。医薬部外品には育毛剤、染毛剤、薬用化粧品など、それまで医薬品に分類されていたビタミン剤や尿素クリームなどが新しく加わり、102種類の『表示指定成分』だけを記せば全ての成分を表示しなくてよいそうです。化粧品と薬用化粧品の違いは『有効成分』が含まれているかどうか。厚生労働大臣によって効果・効能が認められ、有効成分が一種類、少量でも配合されていれば『薬用化粧品』に認可され、表示指定成分以外の全ての成分を表示せずに販売できてしまいます。ただこの『有効成分』を引き出すにはお肌のバリア層を壊すため、浸透剤として”合成界面活性剤”が必要になりますが、『医薬部外品・薬用化粧品』は全成分表示義務が無く、表示がはばかれる様な成分を配合している場合は有効成分を加えることで『全成分を表示しなくてよい』を逆手に取り、ある意味インチキ商品の”抜け穴”になる訳で・・・『薬用』と言われると勝手に薬に近い印象を持つので単なる化粧品よりもより肌への効果を期待するのが素人消費者の心理だと思います。でも同時に『何が入っているのかわからない』なんて、こんなんサギみたいやん!何だかインチキ弁護士や、グレーすれすれのヤクザ商法みたいな・・・あ~っ、書いてて腹が立ってきた!